2015/6/7に作成(2017/1/23更新)しましたが、今後変わっていく可能性があるのでご注意ください。
また、もし誤っている点などありましたらご指摘いただけますと幸いです。
まず注意が必要なのが、 動画やストリーミング配信、ブログや自分のサイトなどで曲を利用(演奏や歌ってみたも含む)・公開したり、 歌詞を載せたりする事は実は著作権侵害などの理由で利用が禁止されています。
しかしながらよく見かけるように【一定条件】の元でなら利用する事ができます。
みんなやっていてよく見かけるからといって、 何も知らないまま似たような事をしたら、うっかり著作権侵害をしてしまうことはよくあるので、 もし動画投稿やストリーミング配信を考えている方は楽曲の利用方法をしっかり理解してから利用するようにしましょう。
条件をクリアするため、動画投稿サイトとして有名どころのniconico動画、Youtube、ツイキャス、Ustreamの4ヵ所だけで話を行います。
これは、日本音楽著作権協会(JASRAC)、(株)イーライセンス、(株)ジャパン・ライツ・クリアランス(JRC)が、包括的利用許諾契約を締結している事が大きなポイントとなっています。
分かりやすく言うと、niconico動画、Youtube、Ustreamは楽曲を一定条件のもとで動画に利用する事を許可する代わりに、 一定の楽曲利用料を支払っているので、特定の条件のもとで楽曲を利用した【歌ってみた】、【踊ってみた】、【演奏してみた】といった動画の投稿が許可されているのです。
※ STICAMはJASRAC管轄曲というように、サイトにより利用できる楽曲の幅が異なります
この条件というのがまたシビアな話で長くなるため、 具体的な利用方法を【前提条件】のところでまとめていますので、使い方だけ知りたいという方は利用可能な具体例からの項目を参考にしてください。
そのため、他の動画投稿サイトなどで同じ動画を上げると【問題になる可能性が高い】ので気をつけましょう。
※ 包括的利用許諾契約を結んでいる動画投稿サイトなら大丈夫です
更に、ニコニコ動画では独自に「許諾サービス」を提供しているため"原盤"も一定条件下で利用できることがあります
参考
JASRAC UGCサービスリスト
ニコニコ動画 許諾楽曲検索
もう少し具体的にみていきます。
まず、音楽ファイル(CD・DVD・Blu-rayやダウンロード販売)やTV放送、ネット配信、公式チャンネル動画で使用されている楽曲はその一部、または加工しても利用する事ができません。
利用するためには自分、または誰かが演奏した音源すべてを用意する必要があります。
※ 版権元で利用が許可されている場合は大丈夫です
重要なポイントを箇条書きでまとめましたのでご参考ください。
【前提条件】 ※ 1~3全てを満たす必要があります
1. 著作権管理団体(JASRAC、イーライセンス、JRC等)の管理楽曲であること
2. 公開されている音源を一部であっても直接利用しない事
3. 包括的利用許諾契約を結んでいるサービスであること(niconico動画、Youtube、Ustream、ツイキャスならOK)
【具体例】
4. 利用可能な具体例
5. ちょっと冒険、ここまでなら大丈夫?
6. これはNG
1. 著作権管理団体(JASRAC、イーライセンス、JRC)の管理楽曲であること
利用する楽曲が投稿サイトと包括的利用許諾契約を結んでいるJASRAC、イーライセンス、JRC等の管理楽曲である必要があります。
管理楽曲であるかどうかはJASRACではJ-WIDを、イーライセンスではこちらの作品検索を、JRCの管轄曲であればJRC 作品データベースの中から地道に探さなければいけません。
ここで、イーライセンスとJRCは2016年2月に事業統合し「NexTone」となりましたので、 2017年4月よりイーライセンスとJRCは一元化される予定です。
※ 契約約款や使用料規程が更新され、検索システムを刷新されると思われます
ここには歌詞も管轄であるかどうかが登録されますので、歌詞の利用を考えている場合は作詞の方も管轄曲であるかをよく確認するように注意しましょう。
※ 作詞家と歌手が異なる場合に歌詞だけ利用できない場合があります
日本の楽曲はJASRACが大半を占めていますので、まずはJ-WIDで検索してみるのが良いでしょう。
J-WIDの画面サンプル
上の画像は実際に検索した結果の一例ですが、 ここに各使用法について「J」や「#」、「未確認」等が記載されています。
この表の見方もまた大変ではあるのですが、「J」となっていれば特に問題はありません。
ただし・・・これにも穴があって、最新の楽曲がJASRACなどに登録されるのが実は結構遅れる可能性があります。
データベースが更新される頻度も年に4回ほど?という事も耳にしたので、 当然発売前、発売直後で使いたいけど作品が出てこないという事があります。
そして残念ながら楽曲を見つけられない場合は、利用が認められない楽曲である可能性があります。
使いたい曲が見つからない場合や、楽曲の管理団体が別にある場合は管理団体に直接問い合わせて確認するのが良いと思います。
2. 公開されている音源を直接利用しない事
ダウンロード販売や公式PV、当然違法アップロードの楽曲についても、 これらを自分の動画の楽曲としてほんの一部であったとしても利用する事はできません。
投稿するためには、他の方が【演奏してみた】等のすべて自前で音源を用意したものを使わせてもらわなければいけないので注意が必要です。
同じ投稿サイト内(ニコニコ動画であれば、ニコニコ動画内で音源を借りる)であれば概ね問題はないものと思います。
niconico動画の場合はコンテンツツリーで親作品を指定できるので、 誰かが作成した「演奏してみた」などの曲を利用する事ができますが、 きちんとコンテンツツリーで親作品の登録を忘れないようにしましょう。
3. 包括的利用許諾契約を結んでいるサービスであること(niconico動画、Youtube、Ustream、ツイキャスならOK)
せっかくデータベースに楽曲が登録され利用が許可されていても、 投稿先のサービスが包括的利用許諾契約を結んでいなければ配信することができません。
投稿、または配信するサービスがきちんと包括的利用許諾契約を結んでいるサービスであるかどうかを確認しましょう。
・ JASRACの楽曲を投稿できるサービス一覧
利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストの公表について
また、ニコニコ動画では「原盤」も一定条件下で利用することができる楽曲が存在しています。
ニコニコ動画 許諾楽曲検索
youtubeの動画投稿に関する著作権を調べていたらこちらのサイトにたどり着きました。
包括的利用許諾契約というものがあるのですね。
大変勉強になる記事をありがとうございます。
楽曲自体はこの契約のもと一定条件を満たせば投稿可能ということはわかりましたが、楽譜の著作権はどうなるのでしょうか?
出版元に利用料を支払う必要があるのでしょうか?
しかし、動画に映っているからといって、着ている洋服や楽器自体の著作権料を払うということも聞いたことはありませんし、そういう意味で楽譜も著作権を気にする必要はないのかも、とも思います。
色々調べ中なのですが、何かご存知なことがあればコメントいただけると幸いです。
お返事が遅くなってしまいましたが、楽譜についてはまた別に権利があるため自由にはできないのが現状と認識しています。
クラシックなどで著作権が切れている楽曲についてはかなり自由に扱う事ができるのですが、それでも○○版などの校訂譜は出版社等に権利があるので注意が必要です。
楽譜の使い方にもよりますが、ご自身で演奏されたYoutube(ニコニコ動画)への動画投稿であれば、包括的利用許諾契約によりある程度自由に扱う事ができますが、楽譜そのものを何らかの形で配布したりする行為は権利的にまず難しいと考えておいた方が良さそうです。
私の解釈では、Youtube等で楽譜を載せている方の楽譜を利用する場合、同じYoutube内で動画を投稿するのであればセーフな利用方法…に思いたいですが、その投稿者にも全く権利がないという訳ではありませんので悩んでしまいますね。(結局ケースバイケースで判断する事になります)
ただ、その楽譜を誰かに渡したり、どこかで演奏したりする場合はとても注意が必要になるので直接管理者・団体等に問い合わせていただくのが確実だと思います。
楽譜も私的利用の範囲であれば問題ありませんので、JASRACのページに楽譜の使い方についてのガイドがありますのでご参考にしてください。
・ 歌詞・楽譜の商用配信
http://www.jasrac.or.jp/info/network/business/score.html
・ 楽譜の掲載についても記述があります
http://www.jasrac.or.jp/park/procedure/index.html
( http://www.jasrac.or.jp/park/procedure/procedure_p_5.html )
JASRACにも楽譜に関する記載があったのですね。
ご紹介頂いたURLを参考にしつつもう少し調べてみます。
ありがとうございました
「背景BGMにCD音源(ダウンロード販売やPV、番組、ラジオ中の音源を含む)を流して、楽器で演奏した音を重ねた動画を投稿」する事は違法と書かれていますが、youtube内では「guiter cover」「drum cover」と称して背景BGMに恐らくCD音源を用いている動画が非常に多くあるように思われます。
BUMP OF CHICKENやONE OK ROCK、PORNOGRAFFITTI等の楽曲のカバー動画を探すと、すぐにそういった類のものが見つかります。
これはどういうことなのでしょうか。原曲のように聞こえて実は違うだけなのでしょうか。
2つの質問に回答させていただきます。
> 名無しさん
確かに xxx cover のような動画で、背景BGMが明らかに原曲なものがたくさんありますが、そのほぼすべて利用規約違反をしてアップされた動画となります。
結果として音質が劣化している等の理由で「消されていない」だけですので、違法動画として消される可能性もありますし、もしかしたら賠償を請求される可能性もあります。
その辺りをしっかりとされている方(有名なYoutuberとして演奏・歌っている方など)でしたら、原曲を使わずにきちんと楽曲も用意していますので、原曲と違うことがわかると思います。
ですので、現状では見過ごされているだけと認識していただければ間違いはないと思います。
> Daiさん
アカペラについては一見何の縛りもないようにも思えますが、原曲を使う事がなくても著作権は存在しますので、BGMのある曲とまったく同様に考えていただく必要があります。
アカペラですのでご自身が歌った音だけなら包括的利用許諾契約の範囲において(JASRAC管轄曲であればniconico動画やYoutubeへアップロード)問題はありませんが、これに該当しない使い方をする場合は許可が必要になる可能性が高いです。
曲によっては著作権が切れていたり、著作権フリーのものもありますので、アカペラの曲であっても著作権がどこに帰属しているかを調べる事をお勧めします。
返事が遅くなってしまってすいません。
ニコカラは制作者の方がすべて自前で音源を用意して作成したものですので、Youtubeと包括的著作権契約を行っているJASRAC等の管轄曲であれば問題ありません。
offvocal の方は音源をすべて制作されたものと、原曲を一部・または全部利用したものがありますが、後者は著作権侵害されてアップされたものですので、使わないようにお気を付けください。
ニコニコ動画にアップされるのでしたら、なるべくコンテンツツリーの親作品として設定してあげてください。
著作権が云々とややこしいので、避けようと思っていますが諦めきれません。合法でちゃんと楽しみたいです。
おかいつはマイナーだから利用楽曲として含まれない可能性は高いですか?
ご回答よろしくお願い致します。
コメントありがとうございます。
カラオケの楽曲は基本的にはカラオケ側(JOYSOUNDやDAM等)が用意した「音源」なので、JASRAC等については包括的著作契約上の問題はないのですが、代わりにカラオケ側の著作隣接権というものが存在していて、これには公式に利用規約が記載されています。
(参考: JOYSOUND)
https://www.joysound.com/web/s/caution
JOYSOUNDやDAMではわざわざ「うたスキ」や「DAMとも」の動画投稿サービスを行っているくらいですので、残念ながらYoutubeやniconico動画に動画を投稿するのは規約違反で許可されていません。
(参考:JOYSOUND うたスキ のサービス)
https://www.joysound.com/utasuki/index.htm
> おかいつはマイナーだから利用楽曲として含まれない可能性は高いですか?
たとえ著作権が切れた曲でも、カラオケで流れる音源には著作隣接権がありますので、アカペラでもない限りは他の動画サイトへの投稿は許可されていないと思われます。
そういう事情ですので、合法で楽しむのでしたら例えばJOYSOUNDの会員になって「うたスキ」のサービスにアップロードするのが良いと思います。
この場合、YouTubeやニコニコとは違う会社になるのでこの記事に記載される条件を満たせばクリア、というわけにはいかないのでしょうか。
はい、対象曲は自分たちで歌って演奏したものを投稿(Youtube, niconico等)するのは問題ありません。
自分たちで演奏しなくても、原曲が全く使われていないニコカラみたいな曲を利用することもできます
↓のURLに一覧が記載されていますが、残念ながらtwitter社の名前がありませんので動画の投稿は著作権的に許可されていないものと考えられます。
ニコニコ動画、Youtubeの動画をTwitterに埋め込んで使う場合は問題ないです。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html
はい、ボカロ曲なら音源借りる事ができるので、動画の説明蘭に借りてきた本家の曲情報(URL)を記載すれば問題ないと思います。
楽曲の使い方に条件を課している場合、作曲家さんが直接書いているはずなので本家の注意書きは目を通すように気を付けていれば大丈夫です。
URLってどうやって貼るんですか?
youtubeでのDTMカラオケ動画の配信を考えており
著作権についてこちらの記事を拝見させて頂きました。
投稿の内容なのですが
広告などの収益を目的とし、主にJPOP・洋楽などの自作DTMカラオケ音源の投稿。
いわゆるボーカル無しの練習用カラオケ音源です。
こちらの記事の内容でしたらDTMでのカバーは著作権には問題ないようですが、動画と一緒に歌詞を乗せるのはやはり著作権侵害にあたるのでしょうか?
既にyoutebeでは多くの方が練習用カラオケ音源等、動画投稿されておりますが
動画に合わせ歌詞を乗せているものがほとんどで
著作権侵害にあたるのか気になりました。
動画の視聴回数も多く長期にわたり投稿されているということは著作権をクリアしているのでしょうか?
もし著作権侵害にあたるとしたら何故その動画が配信され続けてるのか、、
自分が投稿するにあたり疑問感じましたので
色々調べてみたのですが腑に落ちず
宜しければご回答頂けると幸いでございます。
動画を投稿するときにコメント欄が編集できるので、そこに本家の簡単な説明とURLをそのまま入力するだけで大丈夫ですよ
> けいさん
コメントありがとうございます。
歌詞に関して詳しく調べたところ、記事の内容で歌詞の扱いに一部例外があることを見落としていましたので、少し記事で補足させていただきました。
修正前: 歌詞の表示もOK
修正後: 歌詞の表示ができない場合もある
下記は利用許諾契約を締結しているUGCサービスリストですが、ここには歌詞も含まれると記載されています。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html
他の音楽管理団体も基本的に歌詞も含まれているので、カラオケ動画のようにテロップで使うのは問題ありません。
しかしながら、アーティストと作詞家が異なる場合、
歌詞の著作権をJASRACが管轄していない場合もあるため、アーティストだけでなく作詞についてもJASRAC等管轄曲であるかどうかをよく確認する必要があります。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
※ 同じ曲中に歌手・作詞家が別々で表示されます
なるほどなのですが、J-WIDの表示で曲と歌詞の著作権管轄が違う場合はどのような表示になり、どこを見て判断すれば良いでしょうか?
作詞作曲のところにJマーク以外が表示されるという事ですか?
こちらの記事のJ-WID画像の場合
作詞、作曲の信託状況が無信託となっていて
出版社が全信託で所属団体がJASRACとなっているということは
作詞作曲共に著作権の管理はレコード会社が委託しJASRACに全信託しているということで間違いないでしょうか?
色々質問してしまってすいません^^;
私もこの表の見方に自信があるわけではないのですが、この例の場合は作詞家・作曲家はJASRACの管轄ではないですが、所属している事務所(ビクター)が全信託していて、上の表にすべて「J」のマークがついているので利用できるという意味になります。
部分信託などで利用できない場合は#などの記号が出ますので実際にいろいろ曲を検索して見てみるとなんとなくわかってくると思います。
youtube動画投稿が、支分権と利用形態の区分のどれにあたるかがハッキリわかりませんが
「J」のマーク意外の表記がある場合はJASRAC管理でないことがあるので利用しないのが無難かもしれませんね。
JーWIDの「契約」の説明文に
“国内作品において音楽出版者が作詞者のみと契約している場合には「詞」、作曲者のみと契約している場合には「曲」と表示しています。両者と契約のある場合は空欄です。”
と記載があるので、ここも判断基準なのかもしれませんね。
ニコニコ動画にあがっているボカロ曲に歌詞をつけてニコカラを作成・投稿するのはやっちゃダメなことでしょうか?
もちろん、説明欄に本家のURLや親作品の登録はするつもりです。
ボカロ曲は基本的に制作者に権利がありますので、「歌ってみた・演奏してみた」以外の目的で作成する場合はご本人に許可を直接取るべき内容だと思われます。
(ボカロ曲はJASRAC等に著作権を委託していないケースも多いように思います)
説明欄での記載、親作品の登録をすればよいという問題ではありませんのでご注意ください。
とても勉強になりました
↓こちらのサイトでは、niconico動画の場合はある条件のもと、CD音源をバックに流した動画を投稿しても良いとまとめられていました。
https://arynco.com/creation/hiitemita-niconico/
で、実際にniconico動画の利用規約をみていくと、確かに”CDの音源をそのまま利用することについては、「3.音楽原盤利用について」で定められる範囲で可能です。”と、明記されています。
http://ex.nicovideo.jp/base/license_guideline
この点については、どのようにお考えでしょうか?
コメントありがとうございます。
ご紹介いただいた"ありんこ書房さん"のサイトに詳しく説明されていましたが、
ニコニコ動画の"音楽原盤が利用可能なサービス(以下、「許諾サービス」"が存在している事ついて見落としていましたので勉強になりました。
ニコニコ動画での利用であれば、許諾楽曲は一定の条件のもとで音楽原盤が利用できるので間違いないようです。
・ 許諾楽曲検索
http://license-search.nicovideo.jp/song
ざっと検索した感じ対象となる楽曲は残念ながら少ないかもしれませんが、利用できる楽曲も日々増えているみたいですので許諾楽曲はうまく活用していくのが良さそうです。
ご指摘の箇所について記事を少し修正させていただきました、ありがとうございました。
現在友人の女性シンガー(もちろんアマチュアです)の様々な活動のなかで、オリジナル曲のライブ活動やYouTubeへの公開の他に、カバー曲をYouTubeに「歌ってみた」のような形でのアップを考えてます。
その際、バックのDTM音源は自前のものでないとNGなようですが、たとえばこちらのサイト(http://www.karaoke-version.com/)にあるような、CUSTOM BACKING TRACKで公開されてるmp3音源の一部を使用したり、ヤマハミュージックデータショップ(https://yamahamusicdata.jp/)で販売されてるMIDIデータを利用したり(一部作り変えたり)したものを使ってVoを録音したものをYouTubeに上げたりは違法になるのでしょうか?
またそれらで作ったカラオケをライブで使うのもNGになるのでしょうか?
無知なためいろいろ教えてくださると嬉しいです。
コメントありがとうございます。
http://www.karaoke-version.com
ご紹介いただいた上のサイトについては、海外サイトのため確実なところまでは分からないのですが、ここで購入した楽曲はサイト側は著作権をクリアした状態(PRS For Music、SACEM agreements)でダウンロードまでは問題ないようです。
再加工したものをアップロードする点については記述が見つからなかったので、安い価格であることや、このサイトが利益の一部をアーティストに還元していることを考えると、恐らくは二次利用は不可だと思います。(どうしても利用したい場合は英語になってしまいますがこのサイトに直接問い合わせるのが確実です)
MIDIデータについては音源は自分で用意できるので、楽譜やmidiデータ等で二次配布さえしなければ、(自分の音源で)録音した曲としてYoutube にアップしても問題ないはずです。
ライブの場合、そのライブハウスが著作元と契約しているかどうかで著作楽曲を利用できるかどうかが変わってきます。
基本的には大丈夫なはずですが、ライブハウスに直接確認しておくことをお勧めします。
YouTubeにボカロを歌ってみたを載せてみたいなと思い、検索をしていたら、ここに辿りつきました。
このような経験ははじめてなので、よろしければ教えていただきたいです。
(当方バカなので、呆れるかもしれませんが、お願い致しますm(_ _)m)
YouTubeにアップされている音源をパソコンでかけながら、iPhoneで自分の歌声と音源を録音して、アップするのは可能でしょうか?
またボカロメインで投稿する予定です。
コメントありがとうございます。
基本的には無許可での利用はNGになるのですが、Youtubeで投稿されているカラオケ動画などは歌ってもらう事を前提に作られているものなので、ご相談いただいたような内容で投稿しても大丈夫なことが殆どだと思います。
アップロード者が規約などを記載している場合もありますので、動画を利用する前にその方のプロフィールなどで注意点がないかは確認することをお勧めします。
ランティスなどの公式チャンネルのPV動画などは恐らくそのほとんどが利用許可が出ていませんのでご注意ください。
よくYouTubeで歌ってみたを投稿している人をみると、「〇〇さんにお借りしました」や「本家にお借りしました」など書いてあるので、気になり、質問してみました。
洋楽を歌うことが多いので国外の楽曲の音源を使いたいのですがどう用意すれば良いのでしょうか?
わかりやすい解説、ありがとうございました。
疑問があり、尋ねさせてください。
トーク+カラオケの番組を作る予定です。
BGMは全てフリーで商用対応のものを使用します。
カラオケの部分で、既存の日本の曲の、youtubeにアップされている、フリーのカラオケでカバーしようと思います。
質問1:多分ここまでは問題なくいけますよね?
ゆくゆくはそのトーク番組をnoteというデジタルコンテンツ販売サイトで課金制にしようと思います(youtubeのリンク貼り付けあるいは youtubeではなく音源のみのアップロードを検討しています。)
質問2:課金制にすると著作権などの問題は発生しますか。
質問3:課金制にする場合は音源のみのuploadではなく、youtubeのリンクの貼り付けの方が無難ですか?
お時間あるときで結構ですのでまたお教えいただけますと幸いです。
1つお聞きしたいのですが。
YouTubeで、自前演奏、自前歌で包括内であり大丈夫な動画ですが、それに広告を付けている(収益化)ものが多々あります。
これは何故許されるのでしょうか?
YouTube規約にも歌ってみた弾いてみた、は収益化は出来ないと書いてあります。
レコード会社などから収益化を許可されているなんて、ほんの少しの関係者くらいしかないはずです、
基本的に個人などに許しているわけはないはずで、個人が他人著作物で金儲けなど出来るわけが無いと思いますが。
やはりただのチェック漏れ、著作者側も見逃しているだけなのでしょうか?
(通報すればバツを受けつレベル?)
ContentIDで収益化折半などは日本のJASRAC関係でやっているとは思えません(自分もDTMで日本の曲を100曲近く出していますが(もちろん収益化などする気もない)(CDに似てると評判ですが)一度もContenIDに引っかかったことなどありません。なのでContenIDでも収益化折半とは思えない、自分で収益化していると思われる)
YouTube側も広告化を許可するのもおかしいと思いますが。
お答えできる範囲で返信させていただきます。
> Sさん
洋楽も多くの曲がYoutubeと包括的著作契約を行っているはずですが、日本とは管理主体が異なるため利用できる曲であるかをパッと調べるのは難しいのが現状です。
Youtubeからもクリエイターツールから参照できる仕組み(全曲はカバーしてないように思われます)はありますのでご活用ください。
https://www.youtube.com/audiolibrary/music
あとは曲ごとに地道に所属を調べ確認するのが確実です(海外の場合は個人に帰属している事も多い)
Youtubeに投稿するだけの利用なら、異議申し立てが車では見切り発車で投稿してしまうというのもありかもしれません。
(他の多くのYoutuberさんが歌ってみた動画を上げていたなら、問題ない可能性が高いかも)
> audreyさん
> 質問1:多分ここまでは問題なくいけますよね?
Youtubeに投稿されているからといって、元動画が著作権をクリアしているとは限らないことはご注意ください。
あくまで著作は管轄元にあって、カラオケ等の元動画は使わせてもらっているだけという事を忘れないでください。
そして、二次的な著作権も発生しているので、使い方によっては双方の許可が必要になる場合があります。
参照元が適切に運営している前提なら特に問題ないと思います。
※ 他のサイトなどでの投稿・利用は許可されていない場合があります
> 質問2:課金制にすると著作権などの問題は発生しますか。
これはYoutube以外でとのことでしょうか?
課金制の場合は完全に商用目的となりますので、個別に契約が必要になるように思います。
例えばJASRAC管轄曲にしても、利用できる用途が限られていますので、個別に確認を取られる事をお勧めします。
> 質問3:課金制にする場合は音源のみのuploadではなく、youtubeのリンクの貼り付けの方が無難ですか?
これも質問2と同じで、そもそも音源のアップロード自体が許可されていないケースだと思います。
著作権周りは複雑で正しく理解するのは大変ですが、Youtubeへの投稿から逸脱する使い方では個別に許可・契約(恐らく高額)が必要になると思いますのでその際にはご注意ください。
> 替え歌について
替え歌は基本的にはNGです。
これは著作者人格権という法律が大きく影響してくるのですが、思想的な内容を含める場合は更に色々な点で問題とされる可能性があります。
歌詞を載せて歌うのであれば、完全に著作権の切れているクラシック曲等をアレンジするなどしてオリジナルとして制作する方が手っ取り早いかもしれません。
> YouTubeで、自前演奏、自前歌で包括内であり大丈夫な動画ですが、それに広告を付けている(収益化)ものが多々あります。
> これは何故許されるのでしょうか?
包括的利用許諾契約の対象楽曲は、演奏者が広告を付けていたとしても、その一部が元の団体(例えばJASRAC)に還元されていくためです。
JASRAC等とYoutubeで交わされている包括的利用許諾契約はそのような使い方ができるようにするため生まれたものでもあります。
これがどこまで利用できるかは包括的利用許諾契約の詳細を熟読されることでその範囲を確認することができると思います。
(ニコニコ動画でクリエイター奨励プログラムでゲームや楽曲等の利用できる範囲が決まっているのもこれに近い理由です)
実際にContentIDでの収益化折版等は、正確には行われていないというのは技術的な面からしてもそうなのだと思いますが、包括的利用許諾契約ではYoutubeは多額の契約費(固定費+重量制?)を支払っているので、それでまとめているのだと思います。
収益化については賛否両論あると思いますが、今のところ該当楽曲であれば原盤を使わずに演奏等で作成したコンテンツであれば、収益化することは許可されています。
参考までに、もう間もなく2月20日からYoutubeの広告収益化基準がとても厳しくなるようです。
この条件にはチャンネル登録者数1000人以上とありますので、Youtubeクリエイターはそのほとんどが対象から外れ、Youtube側としても収益化されたクリエイターの管理もしやすくなると思いますので、今後は収益化しているクリエイターのコンテンツはより健全化されていくものと思います。
カバーで収益化をお聞きしたものです。
>OKだ
そうなのですか?うーん・・・
自分は元JASRAC個人会員をやっておりJASRAC資料なども熟読していますが、包括についても意味が分かりますが。
ここを見ると(真ん中辺の図)
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
個人が収入(広告収益を含む)を得ずに運営するサイトであればOK となっており、
やはり不可で、皆勝手にやっているだけと思うのですがね・・・・・・・・(・・が長いwww)
カバーは全て権利者に収益が行くなら分かりますが勝手な個人収益は禁止にしてほしいですね(個人的には)
まずはありがとうございました、
収益化しても良いと言明しているものは見たことがないので、ここに載っているというものがあれば見てみたいです。(お暇なときにでも)
繊細な部分だと思いますが、よくよく調べてみるとこの辺りの認識が少し甘かったようです。
重要な内容に対しての一部誤った回答をしてしまってすいません。
Youtubeではない、個人ブログへの動画埋め込み等はYoutube動画の埋め込みであってもNGです(ここは人により判断が別れるところで、争点ともなります)。
ニコニコ動画ではクリエイター奨励プログラムで利用できるので、こちらは動画が承認されれば収益化が許可されたという認識です。
ニコニコ動画のクリエイター奨励プログラムの承認例を見ると、概ねカバーによる収益化は許可されているのだと思います。
Youtube側の記述ですがContentIDが登録された動画については収益化も特に問題ないようです。
https://support.google.com/youtube/answer/3301938
問題となるのは、Content IDが登録されていない場合についてですが、厳密には規約の通りContent IDが有効になっていない楽曲については収益化ができないとありますので、これは許可されていないという認識で間違いないようです。
著作管理者の異議申し立てにより動画の削除やミュートは行われる可能性がありますが、それ以上の問題まで発展したことは今のところあまり聞いたことはないで、この辺りは現状「黙認」での運用となっているのだと思います。
今は対象となる動画数が多すぎて管理が難しい状況ですが、20日の規約変更によりYoutubeで収益化できるチャンネル数が1割程度へと激減しますのでこの辺りの管理もしっかりしてくるのではないかと思っています。
その上で見逃されているのであれば、やはり「黙認」という事なのだと思います。
(ニコニコ動画では恐らくほぼ許可されているので似た感じになるのではと推測しています)
カラオケボックスで歌った動画や歌詞を表示したのをいずれYouTubeやSNSにアップしたいと思っていますが、許可は必要でしょうか?著作権が絡んでいる話なので、正直やりにくいです。
コメントありがとうございます。
結論から言うと、残念ながら権利侵害になってしまうためYoutubeやSNSへ動画をアップロードすることは許可されていません。
(問い合わせたとしても有償の個別契約以外は許可が出ないと思います)
参考までに最近カラオケ動画をYoutubeに投稿していたケースで、著作隣接権の侵害により敗訴なった判例があります。
・ 参考URL(平成28年(ワ)第34083号 著作隣接権侵害差止等請求事件)
https://news.yahoo.co.jp/byline/kuriharakiyoshi/20170117-00066674/
動画の公開ができるようにカラオケ動画を投稿できるサービス(うたスキ等)を提供していて利用規約も書かれていますので、カラオケボックス動画についてはそういったサービスを利用する以外には利用できる方法はないものと思います。
1つの曲だけでも作曲者の著作権だけでなく、動画(PV・ジャケット等を含む)や歌詞、アレンジ等を含め様々な権利が絡んでいるのでご注意ください。
1点、重大な詐欺文章、ウソを見つけました。
カバーで収益化
https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=ja
ContentIDで収益化折半して儲けられる。
(日本においての)ContentIDはそもそも音源の違法アップを取り締まるためのものですよね。
音源やカバーを上げた奴と収益折半する為では無い(1000%断言できる)。
仮に、言う通りに、問題ない自演カバーを収益折半するものだとしても、曲を作ってあげてみないとContentIDに引っかかるかどうかなんて分かりません→制作時には分からないのです。
なのに、わざわざ作りますか?カバーで広告化している奴は、上げた動画をほぼ全て広告化しています、最初から収益目的なのです。
日本のJASRAC曲でCD音源以外はContentIDには引っかかりません。
評判の良いDTMカバーを沢山出している自分が証拠です、断言できる。
★ここがYouTubeの誤魔化しなのだと。
また、収益に際し著作権について不明な動画の場合、収益許可資料を準備しておけ、資料を出してもらうことがあるぞ、などと書いてありますが、出したことのある奴など一人もいないはずです(想像だが断言できる)。
広告の目印(黄色ポッチ)が、権利者に収益が行くことになっているか、チャンネルが勝手に儲けているのか、目印では分かりません。
これも、著作権案件を曖昧にごまかす為のYouTubeのごまかしですね(断言します、色わけなんて簡単に出来ることをわざとしない)
日本の楽曲でカバーで儲けられるわけがない(日本のレコード会社は口を揃えて言っています、個別に使用許可など出すわけがない、と)、広告を付けている奴(超音楽関係者、ホントのコネ者を除く)は勝手に収益化している著作権侵害チャンネルである、YouTubeはこれをスルーしている、これは断言します。
(ホントの収益折半な曲もあることはありますね、アニメ系にはあるようです。JASRAC未登録な同人誌的な楽曲で、カバーしてよいよ、でも収益は折半でちょうだいね、という曲。こういう曲だけが収益化できるといえる)
YouTubeから曲を借りて、アプリで編集をしたものを、ステージで歌おうと思ったのですが。どうなるのでしょうか?
コメントありがとうございます。
「地域のイベント」と「借りる動画の権利元」によるのですが、まず「地域のイベント」へ確認してみるのが良いと思います。
ライブハウスなどはJASRAC等著作団体と契約を結んでいて利用者が特に気にすることなくコピーバンドなど利用できる場合があるように、その地域のイベントも許可を得ている可能性があります。
利用する楽曲の公開元の著作隣接権についても注意した方が良いかもしれません。
いずれにしても、具体的な内容でないと答えづらいご質問だと思いますので、イベント主催者に具体的な内容を問合せて問題がないか確認するのが良いと思います。
参考までにJASRACで自由利用が認められる条件があります。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html
※ 管理団体はJASRACだけではありませんので利用する楽曲の所属を調べる必要があります
厳密に議論し過ぎてしまうとストリートでの演奏もできなくなってしまうので、
そのイベントや演奏で営利が発生しない場合(入場料などがなく、また歌う事でお金をもらわない)、基本的に大目に見てもらえるはずなので、慣例(過去のイベント)に従った活動なら問題はないと思います。
弾いてみたないし歌ったみたをYouTubeにアップしたい時は、演奏の部分と配信の部分どちらをチェックすれば良いのでしょうか?
コメントありがとうございます。
「演奏」と「配信」の両方の項目をチェックすれば大丈夫です。
×や♯記号がついていると利用することはできません。(参考: J-WIDヘルプ http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/help/help_words.html)
〇 演奏
① 演奏権等
② コンサート・カラオケなどでの演奏、映画・ビデオグラムでの上映
〇 配信
① インタラクティブ配信
② ホームページへの歌詞の掲載や、PC・携帯端末への楽曲の配信サービス
将来的には著作権に引っかからない、弾き語り動画を作り、しっかり収益化をしたいと思ってます!
確認したいのですが、収益化は著作権が大丈夫なら可能なんですよね?
もちろん、登録者数1000人以上、再生時間も沢山ないと収益化できないのは知ってますが、音楽系でちゃんと収益を貰うことができるのかよく分からないので、教えていただきたいです…!!
コメントありがとうございます。
Youtubeやニコニコ動画など、包括的利用許諾契約が結ばれている動画サイトでしたらピアノの弾き語りなどで収益化しても特に問題はないです。
有名な曲をピアノ・キーボード等で演奏を専門にして活躍されているYoutuberの方もいらっしゃいます。
実際に動画投稿を始める段階になった時に、更に詳しく調べてもらって、しっかりと著作権周りを押さえてください。(せっかく投稿した動画が後からダメになってしまうのはもったいないので)
Youtubeでお見掛けするのを楽しみにしていますのでピアノ頑張ってください!
管楽器で吹いてみたを投稿したいのですが、ざっくりと流れを教えていただきたいです。カラオケの音源に自分で吹いた音を合わせる感じです。
カラオケ音源にとのことですが、音源を借りる場合は著作隣接権についてもクリアしなければいけません。
元動画が著作権上問題ないことが前提となりますが、カラオケ動画等を利用(二次利用)する場合は製作者の許可が必要となります。
ニコニコ動画では親作品、子作品というような仕組みがあるので特に気にせず利用しても問題になることはないと思いますが、Youtubeではたいていの場合、製作者が動画の利用範囲を明記していますのでよく確認してから活動してください。
借りてきた動画のURLリンクを張る事(ニコニコ動画では親登録する事)で、歌ってみた・演奏してみたなどの動画投稿を許可をされている場合が多いです。
とあるアーティストの楽曲を耳コピしました。
その演奏動画をYouTubeにアップロードするのは問題無いと思いますが、耳コピして作成した五線譜と共に自動演奏させたものをYouTubeにアップロード場合、これは違反になりますか?
耳コピした譜面の五線譜でしたら自動演奏を動画で表示させても違反にはならないはずです。
気にしなければいけないことが多くて大変かもしれませんが活動ぜひ頑張ってください!
詳しい内容の解説で大変分かりやすかったです。ありがとうございます。
私はインスタグラムにダンス動画をあげることに興味があるのですが、
JASRAC の包括ではないですよね、
その場合、ユーチューブやニコニコ動画に投稿したJASRAC 認可の音楽を使用したダンスカバー動画を、インスタグラムに載せるはセーフとなりますか?
どうしてもインスタグラムにダンスカバーを載せたい場合は、
楽曲を何らかの方法で自分で用意する
か、しかないのでしょうか。
その場合、元々ある音源を速度を少し早めたり
キーを上げ下げするなどではアウトになりますか?
また、インスタグラムのダンスカバーは海外の方が多くされてるイメージですが、海外となるとまた著作権問題は変わってくるのでしょうか...
お時間あるときで大丈夫ですので、お返事いただけたら幸いです。
よろしくお願いしますm(__)m
インスタグラムはご察しの今の段階では通りJASRACとの包括的利用許諾契約を結んでおりませんので、カバー曲でも管理楽曲をアップロードする事は許可されていないように思われます。
音源のキーや速度、編集など行ったとしても同様です。
そのため、著作権フリーやインスタへの投稿が許可されている楽曲、オリジナル楽曲などを用意する必要があります。
海外事情は日本とは異なっていますので著作権に関する扱いは変わってくると思います。
詳しくは分かりませんが、著作権を無視して投稿されているケースは少なくないようです。
乳幼児親子向けのボランティアコンサートで自分たちで弾いたピアノ伴奏で「夢をかなえてドラえもん」を歌った動画を限定公開で(自分たちの記録用として)youtubeにアップしたところ著作権侵害の警告を受けてしまいました。
他にたくさん方がYOUTUBE上ではこの楽曲の「歌ってみた」を公開でアップされているのですが、
私たちはなぜ警告を受けてしまったのか?
この場合、どのように対処したらよいでしょうか?
限定公開なので、著作権の関係者の方が実際に見て判断したわけではないと思います。
もし何かアドバイスがありましたら、教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
まず認識しなければいけないのは、
限定公開であったとしても、版権物をインターネットでアクセスできる場所にアップロード・共有する行為は著作権侵害と判断される可能性が高い事です。
(著作権的には特定少数への限定公開は公開とほぼ同じ扱いで、たとえ非公開設定だとしてもNGとして扱われる可能性があります)
不公平に感じるかもしれませんが他の方もアップロードしているから大丈夫とはなりませんのでご注意ください。
YOUTUBEは投稿された動画をAI(自動チェック)と直接確認(一部動画)を行って判断しているものと思われます。
今回はYOUTUBEの自動チェックだと思いますが、正常に機能したものと推測されます。
今後どのように対処するかはぷっぷるさんの投稿した動画の内容次第となるのですが、
著作権侵害が含まれている場合、アップロードした動画は削除して、
DVDメディアなどに焼いたものをお知り合いに直接手渡しするのが良いと思います。
もし、下記に該当する場合は利用上問題がなさそうですので異議申し立てを行う事もできます。
・ 原盤の音源(楽曲)を直接使っていない(オリジナルの音源は一切利用せず、ピアノ演奏など音源をご自身で準備したものである、または音源作成者の許可を得て利用している)
・ 該当楽曲がJASRAC等の管轄楽曲である(Youtubeと契約している著作権管理事業者である)
参考までに、ボランティアコンサートとしても著作権楽曲を扱う場合には条件がございますので今後の活動にお役立てください。
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない
※ 上記を1つでも満たさない場合は利用手続きが発生するものと思われます
↓参考:JASRACの場合
https://www.jasrac.or.jp/info/event/bepro.html
お返事ありがとうございました。
気が付いたのが今日でお礼が遅くなりましてすみません。
とてもご丁寧にアドバイスありがとうございます。
音源も自分たちでの制作物なのと、まったくの無料のコンサートなので、YOUTUBEに異議申し立てをしてみようと思います。
またご報告させて頂きます。
ありがとうございました。
とても解り易く凄く助かります。
ひいては質問なのですが私はyoutubeチャンネルでTRPGという複数人で遊ぶゲームを放送しております。
その際にゲームのエンディングとしてyoutubeで歌われている方の音源をお借りしたいと考えております。
お借りしたい方は
ボーカロイド『初音ミク』の曲です。
歌ってみたの方に認可の確認をすれば借りる事は可能なのでしょうか?
この場合の著作権が作曲者になるのか歌ってみたの方になるのか、またお借りして良いものなのか解りません。差し支えなければご指導頂きたいです。
もし記載されていらっしゃいましたら確認不足です申し訳ありません。
投稿者ですよ〜
分かりやすかったです
誤字を訂正させていただきました。
> KoKoさん
コメントありがとうございます、お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。
ボーカロイドの楽曲を利用する場合、オリジナル楽曲の製作者と歌い手さん両方の許可が必要となります。
オリジナル楽曲の製作者(作曲者)さんは二次利用について記述している事が多いと思いますので、
よく読んで規約を守って利用されたら良いと思います。
歌い手さんの方は使われることを想定していない可能性がありますので、
直接コンタクト(メッセージやメールなど)を取って、どのように利用したいかを伝えてから許可をいただくのが良いと思います。
コメントありがとうございます。
厳密に考えたり掘り下げていくととても複雑なので、簡単に条件をまとめさせていただきます。
この回答が絶対に正しいという事はありませんことはご了承ください。
・投稿・配信先
Youtubeなど著作権管理団体と包括的利用許諾契約を結んでいるサイト(40近くあります)
参考URL: https://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html
・利用するBGM
原曲はその一部だとしても使う事ができません。
自分・またはどなたかが全て演奏・または打ち込みした曲(カラオケバージョン、歌ってみたなど)を、その製作者・管理者の許可を得て利用する事ができます。
・お金を取らない
一連の活動で金銭が入ってしまう・営利目的と判断される内容が含まれていると、利用料の関係から許可が必要になるなど条件が厳しくなります。
この場合はしっかり許可を得るなどしてしっかり活動していきましょう。
(振り付けにも著作権が適応されるかという議論があるくらいですが、営利がまったく発生しない場合は条件緩くなり利用しやすくなります)
参考までに、著作権侵害と違法(刑法)は若干の認識の違いがあります。基本的には親告罪なため、原曲をそのまま利用するなどがない限り、営利目的でない場合は見逃されることが多いです。
→ 基本的なところをしっかり抑えておけば、非営利であればちょっとミスしてしまっても大丈夫なことが多い
」が記載されています。その動画には広告がついていなく、削除もされていません。YouTubeのヘルプからこのことを調べてみると「音楽の著作権者が動画を特定し「申し立て」を行った場合に、一部の動画へ自動的に追加されます。通常、こうした情報はミュージック ビデオや各楽曲の公式コンテンツにリンクされているため、まだ聴いたことのない楽曲やアーティストを新たに発見することにも役立ちます。」と記載されておりまた、「[YouTube に使用を許可しているライセンス所持者] に記されている当事者は、対象となる楽曲が公式動画やユーザー制作の動画に使用されること、およびそれらの動画が YouTube で獲得した収益の分配を受けることに同意した、楽曲の著作権所有者です。」と記載されています。これはYouTube に使用を許可しているライセンス所持者の曲であれば原曲でも使用可能でさらに営利目的でも使用しても良いということなのでしょうか?
後もう一つ質問があり、自分で楽器やDTM等で演奏した音楽を使い歌ってみた、踊ってみたの動画を載せる場合も誰かに許可を得ないといけないのでしょうか?
質問が長くなってしまい大変申し訳ないです…自分で調べて色んなサイトを見てみても書いていることがバラバラでどれを信じたらいいかわからず質問させていただきました。お時間ある時で構いませんのでご返信の方お願い致します。
最初の質問については、恐縮ながら私自身もYoutubeのヘルプに書かれている意図・内容を正確に理解する事ができていません…
恐らくですが、例え全て自分で楽曲を演奏・耳コピ・歌ってみた場合でも曲の著作は公式に帰属するので、収益化を行った場合はその収益の一部は公式(著作者)に支払われることになるものの、公式に収益化の許可がきちんとなされているという趣旨かと思われます。
明示的に許可されているごく一部の楽曲を除き、多くの楽曲では原曲を一部でも利用する事は許可されていないものと認識していますので、あくまで投稿者が音源を用意されたものとなります。
JASRAC等管理団体の公式HPにどこまで利用できるかが説明されていますので、Youtubeでは原曲を利用できるような記載に見えたとしても、JASRAC等のホームページに書かれている利用ガイドに従って正確に認識していただくのが良いと思います。
(参考:JASRAQ 動画投稿(共有)サイトでの音楽利用)
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movie.html
ここでは音源を利用する場合、必ず製作者の許可が必要となっています。
2つ目の質問についてですが、演奏や打ち込み、歌ってみたなどについては著作隣接権という権利が発生します。
演奏者にもこの権利があり、利用する際には許可を得る必要があります。
カラオケバージョンの楽曲などでは利用条件が明記されていることが多いと思いますので、直接本人と許可を取らなくても記載されている条件内で利用が可能となります。
条件などが書かれていない場合は直接許可を取る必要があります。
著作物には楽曲だけでなく動画(アニメーションやPV)も含まれますので、BGMだけでなく動画も利用する場合、両方の許可が必要な点にご注意ください。
(返事がもらえない・コンタクトが取れない場合もあるので、製作者が想定しているような使い方であれば利用しても問題になることはないかもしれません。この場合、営利目的でない(収益化しない)事で大きな問題に発展することを避ける事ができるかもしれません)
有名曲のピアノ生演奏を放送で映し音も流していく場合、データベースの「演奏」と「配信」がどちらも「J」と表記されていないとNGですか?「演奏」が「J」、「配信」が「#」だとNGですか?
詳しくはJASRAQのヘルプにも記載されています。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/help/help_words.html
♯マークについてですが、JASRAQに管理を委託していない権利者ではあるものの、複合権については利用に係る一部の権利をJASRAQが管轄している場合がある、とのことです。
分かりづらいですが、演奏しても問題がない場合がありますが、そうでない場合もあるため、ケースバイケースとなります。
回答がもらえるかどうかは分かりませんが、直接問い合わせることで利用可能かどうかを確認できるかもしれません。
基本的にはNGと考えておいた方が安全とは思います。
歌ってみた(ニコニコ動画とyoutubeで非営利)をしたいと思い、著作権について調べていたらこのサイトにたどり着きました。
質問が3点あります。
音源(off vocal)使用については作曲者様が言及されていましたが、pv(イラスト)については何も言及されていませんでした。
・この場合は、イラスト作成者様に使用許可を取ったほうが良いでしょうか。
・また、作曲者様にもイラスト使用の許可を取ったほうが良いのでしょうか。
・その楽曲は、有名な歌い手の方も歌ってみたをされているのですが、その方は個別に使用許可を取られている、と考えれば良いですか。(pvについてはグレーゾーンで、許可を取らずに歌ってみたに使用している方が多い、とも聞いたので。)
長文ですみません。お答えいただけたら幸いです。
厳密にいうと、PVについては原作イラストと動画(アニメーションやエフェクトなど)2つに権利が発生します。
動画(PV)の作成者とイラスト製作者の両方に許可を取る必要が出てきますが、非営利での利用で、かつ他の方も類似の投稿がなされているようですのでこのケースでは特別に許可を得なくても利用して問題ないと思われます。
念のため動画制作者にひとことお声かけしておくのは良いと思います。
返信いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
本家様以外のニコカラをタブレットで流して、それをスマホで録音してYouTube、もしくはniconicoにあげても良いんでしょうか?
返答お願いします!
吹奏楽団のパート毎の練習風景を、 zoom YouTube を連携させてライブ中継・PRしたいのですが、JASRACへインタラクティブ申請、支払いが必要と言われたのですが、実務的に大変でしょうか。また、非営利でも結構な金額が掛かるのでしょうか
楽曲数により金額も変わってきますので、JASRAC公式サイトの料金シミュレーションや料金表をご参考ください。
事務的な手続きよりも契約条件と料金を正確に判断するところが少し大変かもしれません。
BGM的に使いたいのですが、権利関係大丈夫かなっておもってしまって。曲はJASRAC管理 演奏は自分という扱いになるのでしょうか?
オルゴールに関しましても例外なく著作権は同等に扱われると考えられるので、オルゴールの場合は楽器演奏ではなくCDなどの再生と同様にとらえられる可能性もあります。
用途や楽曲によっては利用できると思いますので、直接JASRACに詳しい状況を添えてお問合せいただくのが良いと思います。